2016.04.01 体育施設の使用料減免について
【障がい者の使用料減免について】
下記に該当する場合、有料体育施設を使用する際に使用料が免除となります。
障害者手帳等をお持ちの上、各窓口でお手続きください。
○減免対象者
・身体障害者手帳、療育手帳、または、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(※)
・児童福祉施設(保育所・児童厚生施設を除く)、身体障害者厚生援護施設、知的障害者援護施設の児童及び入所者
いずれの場合も本人並びに必要と認められる引率者及び介護人を対象とします。
(※)身体障害者福祉法、療育手帳交付要綱、または、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて交付された手帳となります。
○申請方法
指定管理施設をご利用の場合
【個人利用】
身体障害者手帳、療育手帳、及び、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上、直接施設の窓口職員へ提示してください。
【団体利用】
スポーツ課もしくは指定管理施設の窓口にて、減免申請書をご記入いただいて各受付窓口に提出してください。
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